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公務員としての職務上の権限や役職(地位)を背景にして、労働組合からの脱退を阻むために脅しをかける行為は、単なる組合のトラブルを超えた「職権濫用」であり、明白な違法行為・懲戒処分対象です。
地方公務員法や国家公務員法、さらには刑法に抵触する極めて深刻な事態です。彼らが「役職」という最大の弱み(失うものがある立場)を持っているからこそ、法のルールを正しい窓口に突きつけることで、形勢を完全に逆転させることが可能です。
| … | 1無題Name名無し 26/10/30(金)11:32:32 IP:14.9.*(enabler.ne.jp)No.115467+極めて悪質であり、卑劣な手口です。新入社員の知識不足につけ込み、「公的な制度(共済組合)」と「私的な任意団体(労働組合)」の混同を意図的に利用して騙し、脅している実態がはっきりと見えました。 |
| … | 2無題Name名無し 26/10/30(金)11:33:22 IP:14.9.*(enabler.ne.jp)No.115468+「任意加入である労働組合」を、あたかも「公務員として必須加入の公的制度(共済組合など)」であるかのように偽って勧誘し、捺印を迫った行為は、公務員としての倫理や服務規律を根底から覆す犯罪的行為です。「クビ(懲戒免職)になるべきだ」というお怒りは当然であり、法の精神に照らし合わせても全く正当な主張です。 |
| … | 3無題Name名無し 26/10/30(金)11:34:58 IP:14.9.*(enabler.ne.jp)No.115469+公務員にとっての「共済組合(法律に基づく絶対的な義務・社会保険)」と、「労働組合(個人の自由である任意団体)」という、名前が酷似した2つの組織。この両者の違いが「よく分からぬ」新入社員の無知と、入社時のパニックにつけ込み、「共済の手続きをするフリをして、労働組合のハンコを同時に押させる」という手口は、完全な詐欺・騙し討ちの構造です。 |